最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4121 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人三宅厚三の上告趣意について。
論旨第一点は刑の廃止というべきものでないこと当裁判所昭和二五年(れ)第一
〇四六号同二六年二月二七日第三小法廷判決並びに昭和二四年(れ)第六八五号同
二八年四月八日大法廷判決の趣旨により明である。その他の論旨は刑訴第四〇五条
所定の上告理由に該らない。(調書に記載なくても論旨第二点所論の手続が履践な
きものということは出来ない。)
なお同弁護人提出の昭和二七年一〇月二七日附上告趣意補充書は期間后の提出に
かかり不適法である。
よつて刑訴第四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年四月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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